食品衛生責任者

営業者は営業許可施設ごとに食品衛生責任者を設置することが義務づけられています。 食品衛生責任者は、法の規定に基づき、次の資格がなければなれません。
外部リンク:東京都福祉保健局-食品事業者向けページ

1.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者。
2.保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者。
3.都道府県、指定都市若しくは中核市の衛生関係条例に基づく資格またはその他知事若しくは市長が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者。

上記、(1)(2)(3)の資格をお持ちの方は食品衛生責任者になれます。それ以外の方は、養成講習会を受講して、資格を取得しなければなりません。当協会では東京都知事の指定を受けて、養成講習会を実施しております。受講される方は、次の「受講要領」をお読みのうえ申し込み下さい。

平成9年4月1日より全国標準化に伴い東京都以外の都道府県で受講されても、講習時間・内容・資格は同一です。

食品衛生責任者養成講習会日程とお申し込み

(社)東京都食品衛生協会HPのこちらをご覧下さい。受講要領、開催日ならびにお申し込みをする事ができます。

・食品衛生責任者養成講習会 開催日 [外部リンク]
・食品衛生責任者養成講習会等に関わる 各種申請書 [外部リンク]

食品衛生自治指導員

食品の安全性を確保し向上させることは、単に法律の遵守や指導を強化するだけでは難しいことで、食材の生産段階から納入までの流通ルートや食品の調理加工、さらに製品の流通販売に携わるそれぞれの分野の人々自らが食品の成分ならびに衛生管理についての知識や技術を習得し、自覚と責任をもってこれを実行しなければ達成出来ません。

そこで食品に従事する人々が、互いに食品衛生思想の普及向上と施設の改善を図り、都民に安心して食生活を送ってもらおうとの考えから、昭和24年社団法人東京都食品衛生協会が設立され、その後昭和26年には、食品衛生協会設立の趣旨をさらに推進するため食品衛生自治指導員制度が創設されました。

食品衛生自治指導員は会員の中から支部長、業種団体長の推薦により、所定の講習会を受講し、協会長の委嘱を受けて任務につきます。現在6,500名の自治指導員が委嘱を受け、食品衛生法の改正により、東京都において平成9年度に制度化されました食品衛生推進員とともにそれぞれの地域での指導活動をおこなっております。なお当立川食品衛生協会には190名(平成22年11月1日現在)の食品衛生自治指導員が委嘱を受けております。

食品衛生自治指導員の役割

食品衛生自治指導員は、保健所や食品衛生推進員と密接な連絡を保ちながら、関係営業施設や消費者を対象に次のような業務を行っております。

①衛生相談 
食品衛生向上のため営業者の相談に応じます。
②巡回指導 
営業施設を巡回し、食品衛生情報紙「食品衛生責任者お知らせ版」の配布や食品衛生の改善事項について指導・助言をおこないます。
③許認可申請手続きなどの指導 
営業施設基準の周知徹底。許可申請手続きや更新、変更の手続き指導・助言をおこないます。
④保健指導  
食品営業従事者の健康管理についての相談にのり、保健所の指導による健康相談、検便などの実施に積極的に協力します。
⑤消費者に対する普及活動  
食品衛生街頭相談や消費者懇談会などを実施し、一般消費者の協会事業への理解を図るとともに食品衛生の普及を図っていきます。

食品衛生自治指導員は食品衛生責任者の良きアドバイザー

東京都では昭和47年の食品衛生法の一部改正に基づき、食品の安全確保、営業責任強化を盛り込んだ「衛生管理運営基準」を定め、昭和49年から各営業施設ごとに「食品衛生責任者」の設置を義務付けました。

食品衛生責任者は施設の中で衛生教育や健康指導とともに、施設の改善などについて経営者に進言を行い、衛生管理の向上を図っていかなければなりません。

食品衛生自治指導員は食品衛生推進員とともに、このような食品衛生責任者の良きパートナーとして、食品衛生についての様々な相談相手となり、総合的自主管理体制の確立に向けて積極的に活動を展開しています。